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2016-08-24 (水) 10:00 更新

電話加入権の相続について考える

電話加入権の相続について考える


以前は財産として扱われていた電話加入権。現在では、その価値はほとんどないと言ってもよいのですが、それでも資産計上できる以上は相続が必要になります。それでは相続税はかかるのでしょうか?

電話加入権の相続の連絡はNTT東日本/西日本に

電話加入権は、現在でこそ資産価値はなくなったと一般的に見られていますが、財務上は資産として計上される権利がなのです。

そのため、電話加入権を相続する場合は相続税が発生します。それでは、電話加入権の相続について、その手続きをご紹介しましょう。

まず、電話加入権の相続についてはまずNTT東日本/西日本に連絡をしてください。

最近では電話加入権を必要としない「加入電話・ライトプラン」などもあって、電話加入権がなくても電話が引けるプランも増えてきました。

そのため、電話加入権の価値はほとんどなくなったという見方もありますが、それでも電話加入権を所有して電話を引いているなら、電話加入権がない場合よりも基本料金などが安くなるため、今でも使われているケースは少なくありません。こういう理由からも、電話加入権を相続によって名義変更したほうが電話料金がオトクになるため、そういった手続きを疎かにするのはオススメできません。

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電話加入権相続に必要な手続き

電話加入権の相続には「相続による解約または名義書き換え依頼書」「死亡がわかる戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」という書類が必要となってきます。ただ、一般的な財産相続と異なり「遺産分割協議書」や「印鑑証明書」は必要ありません。

手続きとしては、NTT東日本/西日本へ上記の書類を提出するだけで、相続による名義変更が終了します。なお、現在では電話加入権が以前と違って資産価値がほとんどないとされているため、電話加入権が遺産分割協議によって話し合われるということはありません。

また電話加入権の相続税の申告については、税務上は電話加入権を「申告する相続財産」と定義しています。

ちなみに、相続税というのは相続する財産の資産価値によって決定されるものとなっています。平成26年の東京都における電話加入権の資産価値(価額といいます)は、1,500円と国税庁では定めています。それほど高くはない価額ではありますが、これを確定申告で申請しないと脱税ということになりかねません。必ず申告するようにしてください。

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