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2015-12-27 (日) 08:00 更新

電話加入権が廃止されたらどんな影響があるの?②

電話加入権は廃止への流れがあるということを前回ご説明しました。

では、本当に廃止されてしまった場合、企業にはどんな影響があるのでしょうか?
少し考えてみましょう。

電話加入権の廃止に伴う企業への影響

たくさんの電話加入権を保有している企業の多くは、電話加入権を無形固定資産として計上しています。

もし施設設置負担金が廃止されたとしても、固定電話の利用権自体は失われるわけではないので、事業資産としての価値は残ります。
しかし、税法上の電話加入権の財産的価値は消滅することになります。
そのため、NTT東日本/西日本の施設設置負担金が廃止されたら、企業が計上している電話加入権に関して、会計および税務上の対応が必要となりますね。

これは企業にとっては非常に煩雑な作業が発生することとなり、反発は避けられないでしょう。
このため情報通信審議会の答申では、仮に施設設置負担金を廃止するとしても段階的に実施すべきとしており、一時期に廃止されることは考えにくい面があります。

その場合、ある程度電話加入権に財産的価値がある段階で売却できれば、加入権を取得した時の金額との差額は譲渡損として取り扱われることになります。
これに対し、施設設置負担金の廃止によって電話加入権の財産的価値が完全に消滅してしまったら、電話加入権を資産計上したままにすることは実態に合わないので、貸借対照表から消さなければなりません。

電話加入権の税務上の取扱いは?

法人税法上は、電話加入権を固定資産のひとつに区分しているものの、減価償却資産からは除外しています。
会計上の取り扱いと同様に、財産的価値が消滅する前に売却すれば、加入権取得時の金額との差額は譲渡損として損金算入が可能となるが、売却できなかった場合は減価償却の対象にもならないので、現行の法人税法の規定では損金算入の道が閉ざされてしまう可能性が高いのです。

このため、企業は施設設置負担金が廃止された場合には、税務上、電話加入権に関して損金算入を認めるように取り扱いを変更することを求めています。
その場合に参考になるのが、携帯電話やスマホなどの新規加入料が無料化された際の取り扱いです。
これは、携帯電話等の新規加入料を無料化することで法人税の減免という変更を行ない、新規加入料の損失分の一部を回収できるようにした措置です。
もし固定電話の施設設置負担金が廃止された場合も、同様の措置が手当てされるのであれば、企業サイドも妥協することになるでしょう。
そもそも電話加入権について知りたい方はこちら>

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